2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
また、恋愛感情その他好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われた行為があった、御指摘の、傷害罪等のストーカー規制法以外の刑罰法規に該当するものであれば、当該刑罰法規の適用を受けることとなるほか、ストーカー規制法のつきまとい等に該当し当該行為が反復して行われた場合には、同法に規定するストーカー行為罪の適用を受けることとなります。
また、恋愛感情その他好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われた行為があった、御指摘の、傷害罪等のストーカー規制法以外の刑罰法規に該当するものであれば、当該刑罰法規の適用を受けることとなるほか、ストーカー規制法のつきまとい等に該当し当該行為が反復して行われた場合には、同法に規定するストーカー行為罪の適用を受けることとなります。
これによって、強盗罪、強制性交等罪、現住建造物等放火罪等の犯罪も原則逆送事件となります。 ②番ですが、検察官送致された事件、場合も、少年の刑事事件については特別な取扱いをする規定がございますが、特定少年については、これらの特例の適用が原則的に排除されております。
あわせまして、この二次被害の関係で、詐欺罪等で摘発した件数についても確認をさせてください。また、可能であれば捜査中の件数も含めてお願いをしたいというふうに思います。 とりわけ、私の地元の愛知やあるいは静岡県も被害が多いと承知をしております。両県における摘発や捜査等の状況なども、可能な範囲で結構でございますのでお答えをいただければと思います。
このように、一方の親による子の連れ去りということにつきましては現行法の下でも処罰の対象となり得るところでございますが、経緯や、またこの態様等を一切問わず一律に違法性が阻却されないようにすることにつきましては、その場合の保護法益をどのように考えるのか、また民事法上の親権、監護権との関係をどのように考えるか、また現行の未成年者略取誘拐罪等による処罰範囲を超えて処罰することとすることの相当性につきましてどのように
委員御指摘のとおり、傷害罪、窃盗罪、詐欺罪等についても、個別の事案によっては、その態様、結果等から、悪質、重大性が高く、刑事処分を相当とすべきものも存在するところでございます。
これは何かといいますと、マイナンバー制度をめぐってシステム関連事業に発注したIT関連会社に便宜を図った見返りに現金を受け取って、収賄罪等で厚生労働省職員が有罪となっています。 それから、二〇一七年九月、振替加算に関わる支給漏れということで、一定の条件の下で支給される振替加算について約五百九十八億円の支給漏れが発覚した年金の問題です。
先ほど御紹介いただきましたが、公明党の提言でも指摘しております侮辱罪等の適正な刑罰の在り方を検討していただきたいというふうに思っております。実務における事例をよく分析し、課題を抽出していただきたいと思います。検討状況及び今後のスケジュールについて法務副大臣にお尋ねいたします。
さらに、御指摘ありました侮辱罪等の法定刑の在り方などにつきましては、ただいま法務省におきまして必要な調査また検討を行っているところでありまして、これにつきましてもしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。
現在の強制性交等罪、これは平成二十九年の刑法改正以前は強姦罪と呼ばれていたものでございますが、この条文の位置につきましては、明治十三年に制定されましたいわゆる旧刑法におきましては、身体に対する罪の章に置かれていたものでございますが、明治四十年に現行刑法が制定された際、現行刑法では、公然わいせつ罪等の罪と併せて、わいせつ、姦淫及び重婚の罪の章に置かれたものと承知しております。
決定された政策の内容が正当であればお金をもらっても収賄罪等にはならないのか、適用されないのか、ここについてお聞きします。
先ほど申し上げましたとおり、法務省においてただいま開催しております性犯罪に関する刑事法検討会におきましては、準強制性交罪等の心神喪失、抗拒不能の要件のあり方、また、地位、関係性を利用した犯罪類型のあり方が検討すべき論点として挙げられているところでございます。その中におきまして、被害者が障害を有する場合につきましても議論が行われているところでございます。
改めて伺いますが、こうした指摘を踏まえて、本案を含む危険運転致死傷罪等の捜査、公判で要求される証拠の在り方についてどのようにお考えでしょうか。
まず、取締りということになりますと、いかなる犯罪が成立するかということになろうかと思いますが、それにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるべき事柄でありますので一概にお答えするのは困難でございますが、あくまで一般論として申し上げますれば、御指摘のような事例につきましては、個別事案の事実関係によって、刑法の暴行罪あるいは傷害罪、結果によっては傷害致死罪あるいは重過失致死傷罪等
いわゆるあおり運転に関しまして、警察が危険運転致死傷罪や暴行罪等を適用した事例のうち、警察庁が把握しているものについて調査をいたしましたところ、あおり運転を行った今背景というお尋ねでしたので、その原因、動機、端緒といたしましては、その被疑者の供述などによりますと、進路を譲らないなど自身の進行を邪魔されたこと、あるいは割り込みをされたり追い抜かれたこと、車間距離を詰められたことなどを挙げるものが多く見
他の方法による妨害には、殺人罪、傷害致死罪、往来妨害致死傷罪等で対処すべきものと考えます。 ところで、六号には速度要件は規定されていません。高速道路という場所の要件によって代替させています。この点から、渋滞中における低速走行中の事故についても形式的には六号の構成要件に該当するという問題が生じます。
規範的であるがゆえに、他の犯罪類型では、例えば殺人罪等では行為者の主観、動機等を踏まえて因果関係を否定しないという傾向も見られるところであります。
その上で、お尋ねの救護義務違反を伴う過失運転致死傷罪等の罪について公訴時効から除外するべきではないかという御指摘についてでありますけれども、まず、公訴時効制度の趣旨について申し上げますと、時の経過による証拠の散逸などによって法的安定の要請を図らないといけないということと、犯人を処罰しなければいけない、この要請との調和を図るために、法定刑の重さに応じて一定期間の経過によって公訴権が消滅する、つまり検察官
賭博罪等の犯罪を取り締まる検察の最高幹部である黒川氏が、普通の自衛隊員よりも処罰が軽くてよいとする理由をお示しください。 岡田副官房長官は、五月二十六日、外交防衛委員会で、内閣及び内閣官房は、この間、法務省による二十一日付けの調査結果及び検討結果の報告書を受け取っていない、しかし、それらの内容を総理は適宜報告を受けていたと答弁しました。
この法律では、どのような行為が通報対象事実として保護の対象になるかは通報者と事業者の双方にとって明確であることが必要であるため、刑事罰で担保されている行為を通報対象事実としているところ、御指摘のパワハラやセクハラは、例えば強制わいせつ罪や暴行罪等の刑事罰に結びつく場合であれば公益通報としてこの法律による保護の対象となり、不利益取扱いから保護されるほか、通報に係る秘密が守られます。
また、どのような行為が通報対象事実として保護の対象になるかは通報者と事業者の双方にとって明確であることが必要であるため、現行法では刑事罰で担保されている行為を通報対象事実としているところ、御指摘のパワハラやセクハラは、個別の国民の利益に関係するところがあると考えられ、例えば強制わいせつ罪や暴行罪等の刑事罰に結びつく場合であれば、この法律による保護の対象となります。
御指摘のパワハラやセクハラは、例えば強制わいせつ罪や暴行罪等の刑事罰に結びつく場合であれば、この法律による保護の対象となります。
障害者に対する性犯罪につきましては、被害者が障害のために心神喪失又は抗拒不能の状態にあるときは、準強制性交等罪等による処罰が可能でございます。 諸外国の中には、性犯罪について、被害者が障害者であることを要件とする加重規定を設けている国があることは承知しております。
お尋ねの点につきましては、一定の年次の検事全員を対象とした研修におきまして、不正指令電磁的記録に関する罪等、サイバー犯罪の基礎について講義を実施しております。
強制性交等罪ですとか、準強制性交等罪、それから、三年前に新設された監護者性交等罪等ありますが、刑法犯認知というものは、先ほど細則で申し上げたように、被害の届出若しくは告訴、告発を受理し、また、事件の移送、それから、その他端緒によりその発生を確認するとあります。 その事件の被害の届出ですね。
万が一これが収賄罪等に当たりました場合は、公職にある間に犯した収賄罪でしたら、実刑期間及びその後の五年間、選挙権及び被選挙権を有しないことになります。
そして、その上で、IR事業及びカジノ事業を安定的に実施するためには、カジノ事業が賭博罪等に抵触しない合法な事業であることを明確にする、そして事業の安定的な運営に対する信頼と予見可能性を確保することが重要であるということから、このIR整備法第三十九条の後段の要件を満たすカジノ行為に限り、刑法第百八十五条及び第百八十六条の規定が適用されない旨を定めております。